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お知らせ

労働安全衛生規則等一部改正について

(更新日:2019年04月11日)

林業安全コラム(H31.04.01) → 平成31年4月1日

○労働安全衛生規則等一部改正の周知用リーフレットについて。
  立木上での 作業ではフルハーネスの義務づけが除外されていることが明示
○林業の「働き方改革」について~林業経営者向け手引きの作成~

 先般、労働安全衛生規則の所要の改正が行われました。
 現場での安全の要は人であり、「要となる人」を育成する事業主は、必要な安全衛生教育の確実な実施が必要となります。
 チェンソーの特別教育の補講については、認定林業事業体及び、県林業職員向けの講習日を年度内に設定すべく調整している処です(全国林災防におけるテキスト作成の都合上、講習は10月以降から開始見込み)。
 日程が決まり次第、皆様にお知らせ致します。

【追記】労働安全衛生規則の4月以降に実施する特別教育について

 新8号(18時間)先取りで特別教育を受講した者は、チェンソー作業を施行日(2020年8月1日)まで実施できません(施行日までは、新8号が存在していないため)。
 このため、施行日までにチェンソー作業を行う事業者は、現時点法令である旧8号(16時間)を受講する必要があります。